1948-12-13 第4回国会 衆議院 法務委員会 第5号
從いましてこの場合の補償は、本來の本人が受けるべき補償に附加するという意味で、附加的補償という言葉を用いたのであります。御指摘のように、多分に慰藉料的な要素が含まれておるのであります。
從いましてこの場合の補償は、本來の本人が受けるべき補償に附加するという意味で、附加的補償という言葉を用いたのであります。御指摘のように、多分に慰藉料的な要素が含まれておるのであります。
○石川委員 次に第五條になりますが、附加的補償という言葉があります。これはどういう意味ですか、これはどういう補償のためにできたものですか。これは精神上に受けた苦痛に対する意味と解釈しなければならないのじやないのですか。
○岡咲政府委員 本來の補償といたしましては、御指摘のように抑留、拘禁による補償と、もしその者が判決を受けました後で、刑法第十一條第二項によつて拘置を受けておりますならば、その拘置による補償、このすべてを拂いますほかに、第五條第三項の附加的補償をいたすのであります。
○政府委員(宮下明義君) 刑事補償法を改正する法律案第五條の第三項におきまして、死刑の執行を受けた者の遺族に対する補償を一万円以内で、裁判所の相当と認める附加的補償という制度を規定いたしたのでありますが、この一万円という金額が余りにも不当に低いではないかという御意見でありまするが、この案を立案いたしました政府の考え方をお答え申上げたいと思います。
○中村(俊)委員 それからその次の第三項でありますが、これは「死刑の執行を受けた者の遺族に対する補償においては、一万円以内で裁判所の相当と認める金額の附加的補償をしなければならない。」
その損害を國家としてできる限り補填しようというのでありまするから、あるいは死刑によりましてその遺族が大きな損害を受ける場合もございましようし、あるいは少い損害である場合もございましようし、その大体平均ぐらい、また國家財政等ともにらみ合せまして、附加的補償はこの程度の金額でよいのではないかというところで、一万円といたしたのであります。
○宮下政府委員 第五條第三項の附加補償は、ただいま中村委員が御指摘なさいましたように、本來の抑留、拘禁による補償、あるいは拘置による補償は、もちろん請求によりましてその遺族に支拂うのでありまするが、それ以外にその附加的補償をするという意味でございます。
改正の第四点は、抑留、拘禁または体刑の執行による補償の額を、一日最低二百円とし、且つ、いかなる場合にも、一日四百円を越えてはならないこととし、死刑の執行を受けた者の遺族に対する補償においては、一万円以内で、裁判所の相当と認める金額の附加的補償をすることとしたのであります。
第五條の第三項は、死刑の執行を受けた者の遺族に対する附加的補償についての規定でありまするが、この規定は現行法第五條第二項においては、裁判所が相当と認める金額ということになつておりましたのを、第三項に規定いたしまするように、「一万円以内で裁判所の相当と認める金額の附加的補償をしなければならない。」ということにいたしました。
改正の第四点は、抑留、拘禁又は体刑の執行による補償の額を一日最低二百円とし、且つ如何なる場合にも一日四百円を超えてはならないこととし、死刑の執行を受けた者の遺族に対する補償においては、一万円以内で裁判所の相当と認める金額の附加的補償をすることとしたのであります。